包括遺贈で相続人以外の人に財産を渡すと、相続税の基礎控除に影響するのか?

税金の話

包括遺贈と、相続税の基礎控除

遺言書で財産の行先を指定する方法には、包括遺贈と特定遺贈の二つがあります。包括遺贈と特定遺贈の違いは、別の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

ここでは、包括遺贈で相続人以外に財産を渡すと、相続税の基礎控除に影響するのか?という点について解説します。

遺言書の内容で、基礎控除額は変わらない

結論を言うと、包括遺贈で相続人以外に財産を渡したところで、相続税の基礎控除額には影響しません。相続税の基礎控除については相続税法に規定がありますが、その中で、計算に使用する相続人の数は、法定された相続人の数であることが明記されているためです。

相続税法

(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

そのため、いくら遺言書で財産を渡す相手を増やしたところで、相続税の基礎控除額の計算には影響しないのです。

事例で検討

このことを、事例で見ていきましょう。

たとえば、妻と、子2名の計3名が法定相続人であった場合、相続税の基礎控除は「3,000万円+3名×600万円」で、4,800万円です。

ここで仮に、「妻、子2名、そして孫2名に、それぞれ財産を5分の1ずつ相続させ、また遺贈する」というような遺言書を書いたとしても、相続税の基礎控除額は4,800万円のまま、変わりません。

また、仮に法定相続人には一切相続させず、「姪に全財産を遺贈する」という遺言書を書いたとしても、相続税の基礎控除は4,800万円のままです。

遺言書でどのような記載をしようと、相続税の基礎控除には影響がないことを知っておきましょう。

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