公正証書遺言の遺言執行者は、誰に依頼するのが良いか。

遺言書の基本

遺言執行者とは

遺言執行者とは、その遺言書の内容を実現する責任者のことです。

遺言がスムーズに、そして確実に実行されるため、遺言が自筆証書であっても公正証書遺言であっても、遺言執行者の指定は必須といえます。

では、この遺言執行者は、誰を指定すれば良いのでしょうか。

遺言執行者には、資格は必要ない

まず、遺言執行者に資格は必要ありません。未成年者と破産者以外であれば、誰でも指定することができます。また、相続人になる予定の人や、遺言書で財産を渡す相手であっても問題ありません

ただし、相続が起きた後の手続きは書類も煩雑であり、また平日のお昼に動く必要もあります。その他様々な書類の作成も必要なため、遺言書の作成サポートを依頼したのであれば、その専門家を執行者に指定することも少なくありません。

なお、相続が起きた後で手続きを行う必要があるため、遺言作成者より10歳以上若い、健康な人を選んでおくことをお勧めします。

ご家族等と専門家のいずれが執行者になった方が良いかは一概に言えるものではなく、遺言書の内容や状況によっても異なりますので、遺言書の作成サポートを依頼した専門家と、よく相談されて決めていかれると良いでしょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
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ご自身の終活をご検討の場合

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  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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