遺言書を書く際、遺留分を侵害したら無効になるのか?

遺言書チェックポイント

遺留分を侵害した遺言書は無効なのか

「遺留分」という言葉を、聞いたことがあるでしょうか。遺留分とは、一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分のことを言います。では、相続人の遺留分を侵害した遺言書は、無効になってしまうのでしょうか。

この結論は、NOです。相続人の遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になることはありません。しかし、後のトラブルを防ぐためには、遺言書を作成する際は、遺留分への配慮が必要です。

遺留分侵害の具体的事例

では、遺留分を侵害するとどうなるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。分り易くするために、ちょっと極端な事例にしています。

Aさんには、娘が一人いました。しかし、長年連絡が取れず、非常に親不孝だと感じています。

Aさんは娘に財産を渡すより、娘のように世話をしてくれた姪に、全財産を渡したいと考え、「姪の花子に全財産を遺贈する」という内容の遺言書を作成しました。

Aさんの娘には、遺留分があります。しかし、まず、姪に全財産を遺贈するとしたこの遺言書自体は、他の要件等に問題がなければ有効です。前述のとおり、遺留分を侵害したからといって無効になるわけではないためです。

そして、Aさんの死後、姪の花子さんは、この遺言書に従って、実際にAさんの全財産を引き継ぐことになります。

しかし、問題はここからです。Aさんの娘は、花子さんに対し、「自分の遺留分を侵害しているので、遺留分に該当する分はお金で返して」と請求することができます。これを、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶん・しんがいがくせいきゅう)」と言います。この請求をされたら、原則として姪は応じなければなりません。

遺留分を侵害した遺言書による相続は、おおむねこのような流れです。

無効にはならないが、侵害額請求への対策を

遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、遺留分侵害額請求をされる可能性がある以上、請求への対策はしておくべきです。

本例で、娘が持つ遺留分は全財産の2分の1です。仮にAさんの財産の大半が不動産であったような場合には、姪は、遺留分請求の対応に苦慮することにもなりかねません。

遺留分を侵害された相続人が、請求をしそうかどうか。請求されてトラブルに発展するくらいなら、最初から遺留分相当分は娘に渡しておいた方が良いのではないか。それでもあえて侵害した内容での遺言書を作成するなら、侵害されたときにどの財産から支払うか。こういったこともきちんと検討した上で遺言書を作成しておかなけえば、感謝しているはずの姪を、寧ろ困らせてしまうことにもなりかねません。

遺言書は、法的な要件さえ満たしていればそれで良いというものではなく、問題のない遺言書の作成は、思った以上に難しいものです。

残された大切な人を困らせないため、ぜひ、専門家の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました