遺言書の置き場所として、絶対に避けた方が良い場所とは?

遺言書チェックポイント

遺言書を貸金庫に入れるのはNG

遺言書を作成された際、悩まれることの一つは、作成した遺言書の保管場所ではないでしょうか。「重要なものの保管場所」ということで、銀行の貸金庫を候補にされる方も少なくないと思います。

しかし、残念ながら、銀行の貸金庫に遺言書を保管することだけは、絶対にオススメできません。それは、なぜでしょうか。

相続がおきると、貸金庫も「凍結」される

銀行口座は、その名義人が亡くなると凍結され、原則として相続人や家族であっても、正式な手続きを踏むまでその口座からお金を引き出すことはできません。これは、様々な場面で言われていることなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

そしてこれと同じことが、銀行の貸金庫にも言えるのです。その名義人が死亡すると、いくら家族や相続人であっても、簡単に貸金庫を開けることはできません

では、これらの凍結を解除するにはどうすれば良いかといえば、相続人全員の合意」が証明できる書類の提出もしくは、誰がその権利を引き継ぐのかといった事が示された遺言書です。

遺言書を書く人には、様々な理由がありますが、中には、相続人同士の仲が悪いなど相続人の中に手続きに協力してくれない人がいる、というケースもあるはずです。そのような場合に、前述の「相続人全員の合意」は困難でしょう。

金庫の中に、鍵をしまったような状態に

つまり、内容に問題のない遺言書で、貸金庫を開ける権利者の指定や遺言執行者の指定などがあれば、他の相続人の合意などなくても、その遺言書を使って貸金庫をあけたり、預金を引き出したりできたはずだということです。

こういった手続きにとって大変重要な役割を果たす遺言書を貸金庫に入れてしまっては、まるで貸金庫のカギを金庫の中にしまっているようなものなのです。

銀行の貸金庫は、盗難の心配も少なく、大切なものを保管する場所としては非常に良い場所です。しかし、相続発生後、預金同様凍結されるということを知った上で、遺言書の保管場所としてだけは、貸金庫を選ばないようにしましょう。

公正証書遺言であれば、対処法あり

なお、作成した遺言書が公正証書遺言であれば、発行された謄本を貸金庫にしまったとしても、相続発生後に相続人が、公証役場から謄本を再発行してもらうことも可能です。

こういった意味でも、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて安心ですね。

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