遺言書があるのに、遺産分割協議が必要になるケースがあるって知ってますか?

遺言書失敗例

遺言書があるのに、遺産分割協議が必要になるケース

遺言書を作ることで、相続争いの予防になる、という話は、よく聞く話だと思います。これは、適切な遺言書を作成することで、相続が起きた後、相続人同士で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が不要になるためです。

しかし、「どのような遺言書でも、あれば良い」というものではありません。実は、遺言書の書き方によっては、せっかく遺言書を残したにも関わらず、相続人同士の話し合い、すなわち遺産分割協議が必要になる場合があるのです。

では、どのような場合に遺産分割協議が必要になるのでしょうか。

渡す財産を割合で指定した包括遺贈は危険

それは、遺言書を、包括遺贈で作成したときです。

包括遺贈とは、「自宅不動産は長男に、A銀行B支店の預金は二男に・・」という個別具体的な財産の指定ではなく、「財産の3分の2を長男に、3分の1を二男に相続させる」というように、渡す割合について記載した遺言書のことを言います。

このような書き方をした遺言書は、法的には有効です。

しかし、実際に相続が起きたとき、そのままでは手続きができません。3分の2が長男、3分の1が二男だとして、では具体的に、不動産はどちらがもらって、A銀行の預金は誰がもらって・・というような、遺産分割協議が必要になってしまうのです。

遺産分割協議が必要だということは、相続人同士が合意をしないことには、相続手続きが進まない、ということ。つまり、相続争いになる危険性もあるということです。

相続争いを防いだり、相続人同士の話し合いの負担を軽減するために遺言書を作成したはずであるにも関わらず、これでは何ら解決になっていません。さらに、場合によっては遺言書で取り分を減らされた二男が面白くないと感じ、手続きに協力してくれない可能性さえあるのです。

遺言書さえあればなんでも良いわけではない

このように、遺言書があればなんでも良い、というわけではありません。

遺言書を作る際は、「作って終わり」ではなく、この遺言書で手続きをする際はどのような流れになるのか、また、その遺言書を残す事で問題は起きないかなど、「相続が起きた後」のことを想定して作成するようにしましょう。

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