遺言書失敗例。節税にばかり偏ったケース。

遺言書失敗例

遺言書作成には、様々な視点が必要

遺言書は、作成すること自体がゴールではありません。実際に問題なく手続きが終えられて初めて、問題の無い遺言書と言えるのです。

問題の無い遺言書を作るには、実際に相続が起きた後、誰がどのように手続きを行うのか、また、遺言書を見た家族や相続人はどんな感情を抱くのか、余分な税金はかからないかなど、様々な視点から検討・配慮しなければなりません。

ここでは、一つの失敗例として、節税にばかり偏ったケースをご紹介します。

節税に偏った遺言書の失敗例

相続税にはいくつかの特例があります。

例えば、小規模宅地の評価減という制度では、要件を満たした自宅の敷地や事業用の敷地など一定の土地について、最大評価額が8割減もされます。相続税の特例の中には、このように、「特定の財産を特定の人がもらった場合に相続税が安くなる」ものがいくつか存在します。

また、配偶者が相続でもらった財産は一定額まで課税されなかったり、また一定の障害者や未成年者独自に設けられている税額が減る特例もあります。

相続税は一般に「高い」という印象もあり、できるだけ支払いたくない・安くしたいという気持ちは、非常によくわかります。そのため、遺言書をつくる際には、こういった特例も視野に入れ、「誰にどの財産を渡すのか」を検討することも重要です。

相続税が安いというだけで財産配分を決めて良いのか

一方で、相続税の事だけを気にして、「相続税が一番安くなる分け方」を遺言書で指定した場合、財産配分がとても不公平になることも考えられます。

もちろん、遺言書で例えば長男と二男で渡す額に差をつけること自体は問題ありません。

しかし、「ただ単に、こうやって分けるのが一番税金が安いから」という理由だけで不利益な配分を書かれた相手は、たまったものではないでしょう。

遺言書を書く上で、相続税の特例を検討することはもちろん重要です。しかし、その一方で、「誰にどの財産を渡したいか」といったことや、「家族間にわだかまりを残さないだろうか」といった視点が抜け落ちてしまうと、本来の想いとは違った結果になり、場合によっては争いのもとになる可能性さえあります。

遺言書を作成する際は、1つの視点だけで作成するのではなく、様々な視点から考慮したうえで作成するようにしましょう。

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