公証役場ってどんなところ?

遺言書のつくり方

公証役場は、どんなところか。

公正証書遺言を作成する際には、原則として公証役場へ出向くことになります。しかし、市区町村役場などと違い公証役場へいった事のある、という方は、少ないのではないでしょうか。

公証役場とは、個人で書類を作成した場合に起こり得る「実は私が書いたものではない」とか「印鑑を盗んで勝手に押された」、「この書類を書いたのは、書類に書いてある日にちではない」などというトラブルが起きないよう、書類に公的な認証や証明力を付与することを主に行う役場です。

特に遺言書では、公正証書かそうでないかでは、手続き先からの信頼が大きく異なり、公正証書にしておくと、圧倒的に手続きがスムーズです。

なお、日本公証人連合会のHPには、下記のように記載がされています。

公証役場・公証人は,遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与など,公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより,争いを未然に防ぐことができます。

ひとつの公証役場には、1~5名ほどの公証人の先生がいて、それぞれに事務担当の職員さんがついています。いきなり行くと待つ場合も少なくありませんので、通常は電話などで予約をしてから出向きます。公証役場によるので一概には言えませんが、比較的親切に対応してくれることがほとんどです。

公証人って、どんな人?

では、公証役場にいる公証人とは、どのような人なのでしょうか。こちらも、日本公証人連合会のHPより引用します。

公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。しかも、公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であるばかりでなく、公務員として、党派性がなく、中立・公正でなければなりません。この点で、一方当事者からの依頼を受けて、依頼者の代理人等として依頼者の公正な利益のために活動する弁護士や司法書士等とは、根本的に異なっています。

このような理由から、公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっているのです(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。

公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。

公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。

上記のとおりなので、比較的年配の方が多いようです。

なお、当事務所へ公正証書遺言の作成サポートをご依頼いただいた場合には、公証役場へ行く当日も一緒に参りますので、ご安心ください。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
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ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
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  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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