遺言書で遺言執行者に指定されたら、必ず引き受けなければいけないのか。

遺言書作成後の出来事

遺言書を作る際は執行者を決めておこう

遺言書をつくる際には、遺言書の内容を実現する責任者である遺言執行者を指定しておいたほうが、遺言書の実現の手続きはスムーズです。

では、自分が思いがけず執行者に指定していた場合、必ず引き受けなければならないのでしょうか。

遺言執行者は、就任拒否もできる

実は、遺言書で一方的に指定されたからといって、必ずしも遺言執行者を引き受ける必要はありません。特に理由なく、就任を拒否することが可能です。

(遺言執行者の指定)
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

民法で、このように決められています。就任を拒否する場合には、拒否した旨を相続人へ遅滞なく通知しましょう。通知をすることで、相続には新たに執行者になる人を家庭裁判所で選んでもらう手続きに入ることができます。

そして、遺言書をつくる側としては、遺言執行者は一方的に辞退できることを知った上で、きちんと執行してくれそうな人を指定するようにしましょう。

また、できる限り(専門家や他人なら必ず)、遺言書作成時に、執行者になってもらう旨の依頼をしておくと、本人の意思も確認でき、思いがけず辞任される可能性を減らすことができます。

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