離婚した妻は、相続人になる?

相続の基礎知識

相続人は誰?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。

では、離婚した妻は、相続人になるのでしょうか。

離婚した妻は、相続人ではない

結論を言えば、離婚した妻は、相続人にはなりません。もちろん、妻の立場から見て、離婚した夫も相続人にはなりません。

離婚した妻が親権を持った子は、相続人

ただし、離婚した妻との間に子がいた場合、その子の親権を妻が持ち、仮に自分はもう何十年と会っていない場合でも、子は相続人になります。法律上、原則として親子の縁は切れないと考えてください。

この場合、例えばその後再婚をしたようなときや、再婚相手との間に子が生まれたときは、再婚相手である現在の妻や子と、元妻との間の子が一緒に相続人になります。

そうなれば、相続争いになる危険性が高まりますから、必ず生前に公正証書遺言で財産の配分を決めておくようにしましょう。

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