民法相続法改正。新しい寄与分制度の対象となる親族とは

特別の寄与

寄与分制度の見直しとは

2018年7月に成立し、2019年7月からメインの規定が施行された改正相続法。その中で、寄与分制度についても改正がされました。

そもそも相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。

たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。

従来、寄与分の請求ができる対象者は相続人のみであったところ、本改正により、相続人以外の親族も、寄与分を請求できることとなりました。

対象者となる「親族」の範囲

では、この規定の対象となる「親族」には、どこまでが含まれるのでしょうか。

親族の範囲については、民法で次のように規定されています。

親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

「親族」の範囲は、かなり広いことがお分かりいただけるかと思います。

例えば、兄弟姉妹は2親等の血族ですから、当然親族に含まれます。また、叔父や叔母は3親等ですし、従兄弟は4親等ですから、こちらも含まれます。

更に、妻の連れ子は、「一親等の姻族」ですので、親族に該当しますし、妻の兄弟も2親等の姻族ですから、親族です。

対象となる「親族」の範囲も、抑えておかれると良いでしょう。

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