民法相続法改正。寄与分制度のついての条文。

特別の寄与

寄与分制度の見直しとは

2018年7月に成立し、2019年7月からメインの規定が施行された改正相続法。その中で、寄与分制度についても改正がされました。

そもそも相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。

たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。

従来、寄与分の請求ができる対象者は相続人のみであったところ、本改正により、相続人以外の親族も、寄与分を請求できることとなりました。

特別の寄与の条文

ここでは、制度についての条文を紹介しておきます。対象者の部分を太字にしていますので、ご参考とされてください。

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

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