民法相続法改正。寄与分制度で認められる金額は?

特別の寄与

寄与分制度の見直しとは

2018年7月に成立し、2019年7月からメインの規定が施行された改正相続法。その中で、寄与分制度についても改正がされました。

そもそも相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。

たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。

従来、寄与分の請求ができる対象者は相続人のみであったところ、改正により、相続人以外の親族も、寄与分を請求できることとなりました。

寄与分として認められる金額は?

では、寄与分として認められる金額はいくらになるのでしょうか。実は、この点につき条文では一切触れられていません。

条文では、次のように書かれています。

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

つまり、一律いくらという話ではなく、個々の事情により異なってきます。そのうえで、当人同士で話し合いがまとまらないのであれば、最終的に家庭裁判所に決めてもらうことになるわけです。

遺言書との関係

そのため、いくら特別の寄与の制度ができたとはいえ、財産を残す側がお元気なのであれば、この規定に頼るのではなく、是非遺言書を整備しておいてください。主な理由は、次の2点です。

1、あくまでも「請求できる」だけ

上記でも記載しましたが、この規定はあくまでも、相続人に対して「請求できる」という権利です。自動的に決まった金額が付与されるわけではありません。

そのため、そもそも相続人との関係性が良くない場合には争いに発展する可能性があります。一方で、関係性が悪くない場合には、親族ゆえ、今後の関係性への配慮や遠慮、請求したことでどう思われるのかと言った懸念等を感じてしまった結果、請求したくてもできない、という人も少なくないのではないかと思います。

ちなみに、当人同士の話し合いで金額等が決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てる事で、金額等を決めてもらうことは可能です。ただ、裁判所は多くの方にとってあまり馴染みのない場所でもありますし、弁護士を依頼すれば弁護士費用も当然かかりますので、ハードルを感じてしまうケースも多いでしょう。

一方で、そもそもきちんとした遺言書があったのであれば、それだけで解決する話です。そのため、感謝をしたい相手がいるのであれば、寄与分制度に頼るのではなく、まずは遺言書を作ることを検討してほしいと思います。

この制度はあくまでも、「遺言書が間に合わなかった場合の、最後の手段」くらいの位置づけでとらえた方が良いでしょう。

2、対象は、「親族」だけ

また、この制度の対象となるのは、「親族」のみです。そのため、例えば内縁の配偶者や友人など、民法上の親族ではない人がいくら献身的に支えたからと言って、寄与分の制度は利用できません。

そのため、こうしたケースでも、特に遺言書は不可欠です。

新設された特別の寄与の制度。制度を正しく知った上で、やはりきちんと報いたい相手がいる場合には、しっかりと遺言書を整備しておかれることをお勧めします。

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