民法相続法改正、寄与分制度は、お世話になった友人にも認められる?

特別の寄与

寄与分制度の見直しとは

2018年7月に成立し、2019年7月からメインの規定が施行された改正相続法。その中で、寄与分制度についても改正がされました。

そもそも相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。

たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。

従来、寄与分の請求ができる対象者は相続人のみであったところ、本改正により、相続人以外の親族も、寄与分を請求できることとなりました

友人は、寄与分を請求できるのか

では、被相続人の友人は、寄与分の請求ができるのでしょうか。

結論を言えば、友人は、いくら献身的に被相続にを支えたとしても、寄与分の請求はできません。この制度の対象となるのは、あくまで「親族」のみであるためです。

遺言書の整備は必須

そのため、例えば友人等の貢献に報いたいのであれば、遺言書は不可欠です。遺言書がなければ、友人は、寄与分どころか、原則として相続で一切財産を受け取ることはできません。

新設された特別の寄与の制度。制度を正しく知った上で、やはりきちんと報いたい相手がいる場合には、しっかりと遺言書を整備しておかれることをお勧めします。

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