配偶者短期居住権の適用のある人、適用のない人。

相続法改正

配偶者短期居住権とは

2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、短期配偶者居住権があります。

短期配偶者居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。

では、配偶者短期居住権は、誰に適用があるのでしょうか。

配偶者短期居住権の適用のある人、適用のない人

配偶者短期居住権の条文は、次のようになっています。

(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

つまり、配偶者短期居住権の対象者としての要件は、次の通りです。

  1. 被相続人の配偶者であること(内縁関係は除く)
  2. 被相続人の財産に属する建物に、相続開始時に無償で居住していたこと
  3. 配偶者居住権を取得していないこと(重複して配偶者短期居住権を取得しても意味がいないため)
  4. 相続欠格事由(891条)や、廃除に該当しないこと

そのため、被相続人と同居していた配偶者であれば対象になると考えて問題ないでしょう。

一方、内縁関係である場合や、たとえ同居していたとしても配偶者以外の親族には適用はありません。この辺りも、知っておかれると良いでしょう。

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