配偶者居住権と、遺言の文言。相続?遺贈?

配偶者居住権

配偶者居住権とは

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。

これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

配偶者居住権の、遺言書での記載例

下記はあくまれも一例ですが、このような記載が考えられます。

~省略~

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の長男 愛知太郎(昭和35年1月1日生)に相続させる。

(1)宅地

所  在   愛知県常滑市〇〇1丁目

地  番   1番1

地  目   宅地

地  積   100.00㎡

(2)建物

所  在   愛知県常滑市〇〇1丁目

家屋番号   1番地1

種  類   居宅

構  造   木造瓦葺2階建

床 面 積   1階 50.00㎡

      2階 30.00㎡

第2条 遺言者は、前条記載の不動産についての配偶者居住権を妻 愛知花子(昭和12年12月31日生)に遺贈する。

~省略~

配偶者居住権については、相続ではなく、「遺贈」とされていますので、注意しましょう。

配偶者居住権について遺言書で記載できる時期

配偶者居住権は、2020年4月から施行された新しい制度です。

施行以前に配偶者居住権について記載した遺言書は、原則としてその部分は無効です。配偶者居住権について言及した遺言書を作成されたい場合には、作成する時期にも注意しておきましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました