遺言書の見直しポイント~財産は網羅されているか

遺言書チェックポイント

遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?

遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件。確かに、遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいます。

しかし、法的要件はあくまでも、遺言書が遺言書であるための最低限の要件でしかありません。実際に相続が発生し、スムーズに手続きをするため、また、無用な揉め事を防ぐためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。

ここでは、遺言書の見直しのうち、「財産は網羅されているか」という点に焦点をあて、解説していきます。

財産を網羅しなくても、無効ではないが・・

前提として、「すべての財産を網羅していない遺言書は無効」というような決まりがあるわけではありません。例えば、預貯金など他にも財産のある人が、自宅不動産についてのみの遺言書を作成したとしても、その遺言書は有効です。

とは言え、やはり、せっかく遺言書をつくるのであれば、一部の財産についてだけ記載することはお勧めできません

なぜ、財産を網羅する必要があるのか

それではなぜ、遺言書には財産を網羅的に記載する必要があるのでしょうか。その答えは、遺言書に書かなかった財産についての手続きの流れにあります。

例えば、価値にして3,000万円の自宅不動産と、1500万円程度の預貯金のある人がいた場合、この人が「自宅不動産を長男に相続させる」旨のみ記載した遺言書をのこして亡くなったとします。

相続人は、長男と二男の二人です。

この場合まず不動産については、遺言書に記載のとおり、長男が相続することになります。この手続きは、長男のみで行えます。

一方、遺言書に言及のない預貯金については、原則として、長男と二男、両者が協力しないことには解約できません

長男はすでに自宅不動産をもらっているので、法的には二男のものになるはずなのですが、預金先の金融機関はそのようなことは知りません。また、長男と二男のあいだで、「預貯金についても長男がすべて相続する」という遺産分割協議がなされた可能性もあるわけです。

その為、このような場合には通常、二男が一人で銀行へ行っても預金の解約はできません。二男へ払い戻すことについて、長男の同意(実印)をもらってきてください、と言われることでしょう。

つまり、長男と二男の折り合いが良くない場合には、手続きが滞ってしまうわけです。にっちもさっちもいかない場合には、弁護士を入れたり、調停をするなどの方法も検討するとになります。

結果的に結論が出て、預貯金が二男のものになったとしても、様々な手順を踏み、時間や費用がかかっている時点で、既に不利益です。

これは最初から遺言書の中で、預貯金の行先を明記しておけば防げたことですから、後悔してもしきれないでしょう。

遺言書には、すべての財産を記載しよう

例えば不動産などメインの財産と比較して預貯金などその他の財産が少額であるような場合、メインの財産のみ書けばよいだろうと思ってしまうかもしれません。

しかし、「書かなかった財産」が火種となって相続争いが起きてしまうのは、非常にもったいないことです。

遺言書を作る際は、すべての財産の行先がわかるよう、網羅して記載するようにしておきましょう。

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