長年連れ添った内縁の配偶者は、相続人になる?

相続の基礎知識

内縁の配偶者は相続人?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、長年連れ添った内縁の配偶者は、相続人になるのでしょうか。

結論を言うと、残念ながら法律上の籍を入れていない内縁の配偶者は、相続人にはなりません。籍を入れていないのみで通常の夫婦同様に暮らしている異性又は同性のカップルは少なくありませんが、現在の法律では相続権はないのです。

内縁の場合には、必ず遺言書を!

しかし、遺言書を作成しておけば内縁相手に財産を渡すことは可能です。

籍を入れてない相手と長年連れ添っている方は、お互いに公正証書で遺言書を作成しておきましょう。

また、内縁関係の場合には入院時の手続きや葬儀の手続き、その後の事務処理等が煩雑になることも考えられます。遺言書とあわせて、死後事務委任契約や任意後見契約等も整備しておかれることをお勧めします。

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弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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