甥や姪は、相続人になる?

相続の基礎知識

甥や姪が相続人になることはある?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、甥や姪は、相続人になるのでしょうか。

結論は、状況によっては甥や姪が相続人になることはあり得ます

甥や姪が相続人になるのは、どんな時?

では、どのような時に甥や姪が相続人になるのかというと、次の条件がすべて揃った時です。

  • 被相続人に、実子や養子、孫やひ孫といった直系卑属が誰もいない。
  • 被相続人の両親、祖父母といった直系尊属がすべて被相続人より前に他界。
  • 兄弟姉妹の中に既に亡くなった人がいて、その亡くなった兄弟姉妹に子(甥や姪)がいる。

上記の場合には、既に亡くなった兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人になります。

配偶者がいれば、配偶者も相続人

なお、上記の場合に亡くなった人に配偶者がいるのであれば、甥や姪と一緒に配偶者も相続人になります。関係性にもよりますので一概には言えませんが、あまり関係性のない甥や姪よりは、配偶者に全財産を残してあげたいという場合もあるでしょう。

その場合には、全財産を配偶者に相続させる旨、あらかじめ公正証書で遺言書を作成しておくことをお勧めします。なお、甥や姪には遺留分という最低限保証された権利はありませんので、問題のない遺言書があれば、実際にすべての財産を配偶者に渡すことが可能です。

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