配偶者居住権は、離婚をした配偶者にも関係があるのか。

相続法改正

相続法改正で新設された配偶者居住権

約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。

では、この配偶者居住権。生前に離婚した配偶者には、関係があるのでしょうか。

離婚した元配偶者には、配偶者居住権は関係ない

結論を言えば、離婚した元配偶者はすでに配偶者ではありませんから、もちろん、配偶者居住権は関係ありません

更に言えば、離婚している以上は配偶者居住権に限らず、そもそも相続人としての権利もありません。

なお、配偶者居住権は配偶者以外に適用はありませんが、離婚した元配偶者との間に子がいる場合、原則としてその子も相続人ではあります。そのため、のちの揉め事を防ぐためにも、離婚した相手との間に子のいる方は、ぜひ早い段階から遺言書を作成されておくことをお勧めします。

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