相続法改正で新設された配偶者居住権
約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。
配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が死ぬまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。
では、この配偶者居住権。配偶者自身の年収や財産で制限はあるのでしょうか。
配偶者居住権に、年収や財産の要件はない
結論を言えば、配偶者居住権に配偶者の年収や所有財産の制限などはありません。
ちなみに、配偶者居住権はあくまでも遺産分割の一つの選択肢であり、配偶者が何か自動的に得をする、という制度でもありませんので、誤解の内容にしておきましょう。
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