2018年7月6日、民法相続法が40年ぶりの大改正

相続法改正

約40年ぶりの相続法大改正

平成30年7月6日、約40年ぶりに改正された改正相続法が成立しました。家族の形や考え方などが日々変化していったり、様々な判例が出ているにも関わらず、相続のルールが一部そぐわなくなってきていることなどから、改正に至ったかたちです。

では、具体的にどのように改正されたのか、概要をまとめます。

1、配偶者の居住権を保護するための施策

配偶者居住権や、短期配偶者居住権など、配偶者が相続によって住んでいる家を失わないための制度が新設されました。

2、預金仮払い制度の創設

相続が起きた直後の資金繰り対策のため、遺産分割協議前であっても一部の金額を故人の預貯金口座から払い戻しを受けられる制度が新設されました。

3、自筆証書遺言の要件緩和

自筆証書遺言のうち、一部は自筆でなくても要件を満たすよう、改正されました。

4、自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が創設されました。

5、遺留分の算定制度の見直しと、減殺請求の効果の見直し

遺留分の計算をする際の過去の贈与の範囲の見直しと、減殺請求の効果の原則が金銭での返還となる点が改正されました。

6、相続人以外の貢献を考慮するための方策の新設

長男の妻など、相続人ではない親族が被相続人の介護などに寄与した場合に、相続で一定の取り分を主張できる制度が新設されました。

その他いくつかの改正がありますが、皆さんにとって影響の大きいものは、このあたりではないでしょうか。別記事でも、随時内容について解説していきますので、そちらもご覧ください。

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