相続法改正で新設された、配偶者居住権とは?

相続法改正

相続法改正で成立した配偶者居住権

2018年7月に成立した改正相続法。その目玉の一つとなる制度が、この配偶者居住権です。

配偶者の居住をまもるための制度としていくつかの制度が創設されましたが、ここではその中でも、狭義の配偶者居住権について解説します。

自動的に自宅がもらえる制度ではない

配偶者居住権についてよくある誤解の一つに、

「配偶者であれば、夫が持っていた家に自動的にこの先も住み続けられる制度でしょ?」

というものがあります。

しかし、残念ながら、これは大きな間違い。配偶者居住権ができたからといって、配偶者が自動的に自宅に住み続けられるわけではなく、自宅不動産を自動的にもらえるようになるわけでもないのです。

配偶者居住権とは

では、配偶者居住権とは、どういう制度なのでしょうか。

元々、自宅不動産というのは、自宅不動産という一つの財産です。これを、「配偶者が亡くなるまで自宅に住む権利」と、「自宅不動産を所有する権利」に分けられるようにしましょう、というのが、配偶者居住権です。

ここで、不思議に思われた方もいるのではないでしょうか。「それでなぜ、配偶者の居住が守られることになるのだろう」と。

配偶者居住権の意味を、具体例で解説

家族構成

甲野太郎さんという人がいたとします。太郎さんの相続人は、後妻である妻の花子さんと、前妻との子である一夫さんの二人でした。

太郎さんは、既に一夫さんが独り立ちしてからの花子さんと再婚をしており、一夫さんと花子さんはほとんど面識がない上に、一夫さんは花子さんのことをあまりよく思っていないようです。

太郎さんの財産

太郎さんの財産は、花子さんと二人で住んでいる自宅不動産(評価額約2,600万円)と、預貯金400万円の、計3,000万円でした。

前提

ここで、少し前提の話をします。仮に太郎さんが遺言書などを残さず死亡したとした場合、太郎さんの財産(ここでは、自宅と預貯金)をどう分けようか、花子さんと一夫さんが話し合って決めることになります。

法定相続分は各2分の1ですが、必ずしもこのとおりに分けなければならないわけではありません。相続人の全員(この場合は、花子さんと一夫さん)が納得するのであれば、例えば花子さんが全財産もらっても良いし、一夫さんが全財産をもらっても良いのです。また、自宅不動産んは花子さんがもらって、預貯金は一夫さんがもらっても構いません。

しかし、この例のように折り合いが悪いのであれば、このようにスムーズに進む可能性は稀でしょう。折り合いがつかない場合に最大限主張できる取り分が、「法定相続分」だと考えてください。

配偶者居住権がないと、どうなるか

一夫さんと花子さんは、折り合いが良くありません。すると一夫さんは、花子さんに対し、法律通りの相続分をしっかり要求する可能性が少なくないでしょう。

太郎さんの相続財産は、すべての合計で3,000万円ですから、花子さんと一夫さんの法定相続分はそれぞれ2分の1で、各1,500万円です。

仮に3,000万円すべてが預貯金であれば話は簡単なのですが、その大半が今後も花子さんが住みたい自宅不動産です。

住むために自宅を花子さんがもらったとすると、預貯金をすべて一夫さんがもらったとしても400万円しかありません。法定相続分である1,500万円には、1,100万円も足りないわけです。

このとき、一夫さんは花子さんにこう主張できてしまいます。

「自宅不動産がどうしてもほしいなら、法定相続分に足りない分の1,100万円を払ってほしい」と。

これだけの大金をすぐに用意できるケースは稀でしょう。どうにも折り合いがつかなければ、例えば花子さんは自宅に住むことはあきらめ、自宅を売却して得たお金を2分の1ずつに分けるなどしか方法はなくなってしまうわけです。

離婚や再婚が珍しくない昨今、このようなトラブルは日本中で頻発しているのではないでしょうか。

配偶者居住権創設後は・・

同じケースを、配偶者居住権の創設後でみてきましょう。

自宅不動産は2,600万円ですが、このうち、「配偶者が死ぬまでこの不動産に居住する権利(=「配偶者居住権」)が1,400万円、不動産の所有権が1,200万円と評価されたとします。

なお、配偶者居住権の評価は配偶者の年齢と平均余命等から計算した割合で決められることになるようです。

このようなケースでは、配偶者はべつに「家や土地の権利自体がほしい」わけではなく、単に「死ぬまで安心して住みたい」というだけのケースがほとんどでしょうから、所有権までもらわずとも、配偶者居住権のみもらえれば良いわけです。

遺産分割の話し合いの場面に戻ると、まず花子さんが「配偶者居住権」を主張したしても、配偶者居住権は1,400 万円ですから、法定相続分の1,500万円には満たないわけです。つまり、下記のような分割が可能になります。

・花子さん・・配偶者居住権1,400万円と、預貯金100万円

・一夫さん・・自宅不動産所有権1,200万円と、預貯金300万円

これでは、花子さんは引き続き安心して自宅に住み続けることができるわけです。これが、配偶者居住権の大きな効果ですね。

やはり、遺言書は必須

とはいえ、いくら配偶者居住権が創設されたとはいえ、上記の折り合いをつけるためには、原則として花子さんと一夫さんの話し合いが必要である点は忘れてはなりません。

関係の良くない間柄での遺産分割協議は、それ自体が大きなストレスになるでしょう。

そのため、財産をのこす立場としては、「配偶者居住権ができたから、自分は何もしなくて良いだろう」と目を背けるのではなく、しっかりと遺言書を整備しておいてください。

制度施行後は、遺言書でも配偶者居住権が記載できるようになります。きちんとした遺言書があれば、のこされた家族は話し合いや争いをすることなく、スムーズに財産を受け取れることになるのです。

配偶者居住権の役割を知った上で、遺言書の必要性についても再確認されておくことをお勧めします。

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