民法相続法の大改正。施行日はそれぞれいつ?

相続法改正

改正相続法はいつから始まる?

2018年7月6日、約40年ぶりに改正された改正相続法が成立しました。それでは改正後の相続法はいつから始まるのでしょうか。ここでは、それぞれの制度につき、施行時期をまとめます。

制度により施行時期が異なる改正相続法

実は、改正相続法の施行時期は一律ではありません。それぞれの施策で施行時期が異なります。主なものを挙げておきますので、自身に関係しそうな箇所はしっかりおさえておきましょう。

1、2019年1月13日施行

自筆証書遺言などの要件緩和

2、2020年4月1日施行

配偶者の居住権を保護するための施策

3、2020年7月10日施行

自筆証書遺言の法務局での保管制度

4、2019年7月1日施行

原則はこの日に施行。つまり、預金の仮払いや遺留分制度の見直しなどを含む、上記以外のすべて。

すでに順次施行されていますので、注意しておきましょう。コチラの法務省のHPもご参照ください。

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