遺言書には不動産だけ書いて、預金は書かなくても問題ない?

遺言書のつくり方

遺言書には不動産だけ書けばよいのか

遺言書についての法律に、「遺言書を書くなら全部の財産についてだけ書きなさい」というルールは存在しません。そのため、例えば不動産だけとか、自社株だけといった、一部の財産についてだけ書いて、預貯金についてまったく言及のない遺言書は無効ではありませんし、公正証書でも作成できます。

しかし、残された家族や実際の手続きのことを考えたら、一部の財産についてだけの記載はお勧めできません。遺言書には、必ずすべての財産の行先がわかるように(細かいものについては、「その他の財産は、すべて長男に相続させる」と言うように、網羅的にでも)記載しておくべきです。

一部の財産だけ書くと、争いになる可能性

なぜなら、記載していない財産について、争いになる可能性もあるためです。例えば、次のようなケースが挙げられます。

太郎さんの財産は、評価額約2,000万円の自宅土地建物と、1,500万円程度の預貯金です。

妻は既に他界し、子は長男の良夫さんと二男の隆夫さん。 自宅は現在、太郎さんが長男の良夫さん一家と一緒に暮らしているので、少なくともこの自宅だけは、相続が起きたとき良夫さんに渡してあげたいと考えました。

そこで、公正証書で、「自宅不動産を長男の良夫さんに相続させる」という内容の遺言書を作成。これで安心とほっと一息です。

その後年月がたち、太郎さんは亡くなりました。 良夫さんは太郎さんから預かっていた遺言書を隆夫さんにも見せ、自宅を自分の名義に変えることを報告。

すると、隆夫さんから思いもよらぬ言葉が返ってきました。

「自宅を兄さんがもらうなら、預金はすべて自分が相続して問題ないよね。預金を全部もらっても、自宅の評価額よりかなり少ないはずだし。」

良夫さんは驚きました。自宅は今後も住むもので、売却する予定はないので、財産とは呼べないと思っていたし、これまでも同居して、父の身の回りのことを全ておこなってきました。そのため、預貯金は預貯金のみで折半か、また葬儀などの段取りも自分が行い今後も法要などをおこなうことから、自分のほうが預金も多少多めにもらっても良いと考えていたからです。

二人きりの兄弟、争いには発展させたくありません。せっかく遺言書を残してくれたというのに、これはどうしたものか・・・。

実は、一部の財産についてだけ記載して、預貯金についてい言及のない遺言書では、預貯金ついてこのように兄弟間で解釈が分かれて、争いのもとになる危険性があるのです。

遺言書には、預貯金まで記載を

貯金は、遺言書で金額まで指定する必要はありませんが、遺言書に必ず書いておくべきです。長男と二男それぞれの主張は、裁判等をすれば結果は出ます(この場合には、長男、二男が過去に太郎さんから受けた贈与なども勘案して結論が出ます)。しかし、そこまでしなければならない事自体が、既に残された家族にとって不利益なのです。

遺言書を書く際は、不動産など一部の財産のみではなく、すべての財産について行先を指定しておきましょう。また、これ以外にも、「法的に有効かどうか」だけではなく、様々なケースを想定し、将来に問題をのこさないよう、しっかりと内容を検討し、記載しておいてください。

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