遺言書へ「預金はAへ遺贈する」と書けば、相続が起きたら自動的にお金がAにうつるのか。

相続開始後の手続き

遺言書で「遺贈する」と書いた場合の実際の手続き

遺言書をつくる際は、実際の手続きを想定の上、逆算して内容を検討すべきです。

では、仮に遺言書へ「預金はAへ遺贈する」と書いて置いたら、相続が起きた後、自動的にお金がAへ振り込まれるのでしょうか。

遺言書の書いたからと言って、自動的にお金が振り込まれるわけではない

実は、遺言書に書いたからと言って、自動的にお金が振り込まれるわけではありません。考えてみれば当然なのですが、お金をAに渡すまでには、誰かが金融機関の窓口に遺言書を見せ、必要な書類を集め、手続きを行い、その上でようやく解約ができたお金をAに振り込む、という手続きを取る必要があるのです。

いくら法的に有効な遺言書であっても、この手続きをスムーズにするための検討が漏れていると、せっかく作成した遺言書の内容が実現されないことにもなりかねません。

スムーズにお金を渡すための3つのポイント

ではどうすれば良いのでしょうか。そのポイントは、3つです。

1、遺言書は公正証書でつくる

ひとつは、遺言書を自筆証書ではなく、公正証書で作成することです。自筆証書遺言の場合、問題のないものは実際にほとんど存在せず、金融機関としても「この遺言書で手続きをしてよいかどうか」迷うケースが多いため、払い戻しまでに時間がかかったり、場合によっては他の相続人の印鑑を求められることもあるのです。

また、遺言書が自筆である場合で、法務局での保管制度を利用していない場合には、相続発生後まずは家庭裁判所での検認を行わなければ金融機関等の手続きに使うことができず、これも慣れていないと煩雑です。

2、財産をしっかりと特定する

ふたつめは、預金についての情報を個別でしっかりと明記しておくことです。預貯金に限らずですが、遺言書を作成する際は、何を誰に渡したいのか誰がどう見てもわかるよう、しっかりと特定しておきましょう。

3、遺言執行者を遺言書で選任する

そして最後、三つ目は、遺言執行者を選任しておくことです。遺言執行者とは遺言書を遺言書どおりに実現する責任者のことです。遺言書で執行者を選任しておくと、手続きが随分スムーズになります。

遺言書は、法的な要件だけを満たせば良いわけではない

このように、遺言書をスムーズに実行するためには、いくつかのポイントが存在します。法的な要件だけ満たせばそれで良い、というわけでもありませんので、手続きのことも踏まえてしっかりと検討して作成しましょう。

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