遺言書があるときの預貯金の相続手続き~自筆証書遺言編~

相続開始後の手続き

自筆証書遺言があった場合の預貯金の相続手続き

身内が亡くなり遺言書があった場合、故人の預金を解約するまでにはどのような流れを踏めば良いのでしょうか。ここでは、見つけた遺言書が、法務局での保管制度を利用していない「自筆証書遺言」であった場合について、解説します。

1、検認の申し立て

遺言書を開封せず、家庭裁判所へ「検認」の申立てを行います。

なお、検認の前に開封したからと言って遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処される場合があるほか、他の相続人から偽造や変造を疑われることにも成りかねません。遺言書は必ず封をしたまま、検認当日まで保管するようにしましょう。

※民法改正により、自筆証書遺言であっても法務局での保管制度を利用した場合には、検認の手続きは不要となりました。

2、検認当日

検認当日、家庭裁判所へ出向き、遺言書の開封を行います。

検認には、遺言書の中に名前が出てこない人も含め、相続人全員が参加する権利を持ちます。

なお、検認は「有効・無効」を判断する場ではありませんから、検認が済み印が押されたとしても、その遺言書が問題なく手続きに使えるというお墨付きというわけではありませんから、注意しましょう。

3、遺言書の内容を確認

遺言書の内容を確認します。ここでは、内容は特に問題なく、預金についても個別で記載されているものとします。

※もし遺言書の体をなしていない場合や手続きに使えない内容である場合には、ここから改めて遺産分割協議をしていくことになります。余談ですが、私は自筆証書遺言でまったく問題がないものは、これまで一つも見たことがありません

4、金融機関の窓口へ事前相談

金融機関の窓口に遺言書を持参し、手続きについて確認します。ほとんどの金融機関で、金融機関独自の書式があるので、その書類をもらいます。

5、必要書類の収集

必要書類を収集します。必要書類の多くは、検認の申立てのために収集した書類と重複しますので、それを使います。

5、預貯金の解約手続き

その預貯金を相続する人や、遺言書に遺言執行者の指定があれば遺言執行者が、なければ遺言執行者を選任する手続きを家庭裁判所で行うか、相続人全員が印鑑を押して解約手続きを行います。

預貯金を受け取る人が相続人である場合には、その相続人のみで手続きできる場合もあります。

6、払い戻し

ようやく、預金が払い戻されます。

当センターでできること

当センターでは、司法書士等と連携の上、上記手続きの代行をしております。また、個別事情によりスケジューリングを含めた舵取りを行いますので、まずはお気軽にお問合せください。

また、遺言書を残す立場としては、残っていた遺言書が公正証書であった場合と比較し、ぜひ相続発生後の手続きがスムーズな公正証書遺言を作成することを検討しましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

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※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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