過去に犯罪を犯した子も、相続人になる?

相続の基礎知識

犯罪歴のある子も相続人?

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、過去に犯罪を犯した子でも、相続人になるのでしょうか。

結論は、原則として、過去に犯罪を犯した子であっても相続人になります

欠格要件に注意

ただし、一定の欠格要件がありますので、犯罪の内容が次の要件にあてはまるのであれば、相続人にはなれません

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

上記以外の場合には、たとえ重い刑に処されていても相続人にはなります。その子に財産を渡したいかどうか慎重に検討の上、遺言書の活用も検討しましょう。

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