検認にかかる期間はどのくらい?

遺言書の検認

検認が必要となるケース

相続発生後、残っていた遺言書が自筆証書で、かつ法務局の保管制度を利用していなかった場合、まずは家庭裁判所での検認手続きを経なければ、遺言書を各手続きに使う事ができません。

検認手続きにかかる期間

では、検認が済むまでには、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。

まずは、検認の申立てに必要な書類を準備します。亡くなった方の出生までさかのぼる除籍謄本等が必要になるほか、相続人が兄弟である場合などには、亡くなった方の両親の出生までさかのぼる除籍謄本等も必要になります。この書類の取得は通常のケースで1~2月程度はかかり、転籍が多かったりするケースでは、更にかかることもあります。

その後、書類がそろったら検認の申立てをします。申立てをすると検認の期日を決めることになりますが、これは裁判所の込み具合にもより、おおむね申立てから1月~1月半程度後になります。

期日に裁判所へ出向き、ここでようやく検認が完了です。

トータルすると、状況にもよりますが相続発生から検認完了までは、おおむね2~3月程度はかかると考えてください。この間、故人の銀行口座からは、原則としてお金を引き出すことはできません。

遺言書が公正証書であった場合

仮に、残っていた遺言書が公正証書であった場合には、このような煩雑な手続きは不要で、スムーズに名義変更等の手続きに入る事が出来ます。

遺言書を残す側としては、検認が必須となる自筆証書のデメリットもよく理解された上で、公正証書で残しておくと安心ですね。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました