法定相続情報証明制度で、本当に複数の金融機関 の手続きが同時にできるのか。

この記事では、 法定相続情報証明制度で、本当に複数の金融機関 の手続きが同時に出来るの?という点について解説します。

法定相続情報証明制度って?

2017年5月29日から、新たに「 法定相続情報証明制度 」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した 相続関係説明図 が「 法定相続情報証明書 」として認証され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「 法定相続情報証明書 」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度のメリット

なお、法定相続情報証明書 は、何通でも取得でき、何通取得しても費用はかかりません。そこで、相続手続きを行う際、この 法定相続情報証明書 を手続き先の金融機関分取得しておけば、「A銀行にまず戸籍の束を提出し、戻ってきたらB銀行に出し、また戻ってきたらC銀行へ・・」とまわす必要がなく、ABCそれぞれの銀行に法定相続情報証明書を提出すれば良いので、手続き期間の短縮につながる、というメリットも言われています。

法定相続情報証明制度で、複数の金融機関の相続手続きが同時に進む?

法定相続情報証明制度で、本当に複数の金融機関 の手続きが同時にできる?
では,法定相続情報証明制度で、本当に複数の金融機関 の手続きが、同時にできるのでしょうか。

これは、手続き当初の工夫によります。

実は、相続発生後の金融機関の手続きには、原則として下記の書類が必要です。

  1. 亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍や除籍など、相続人確定のために必要となる書類
  2. 財産の分け方を記した、遺産分割協議書(又は、遺言書)
  3. 印鑑証明書に押した印が実印であることの証明のため、相続人全員の印鑑証明書

そして、この 法定相続情報証明制度 で「 法定相続情報証明書 」に変えることができるのは、このうち「1」の書類のみです。通常、2の遺産分割協議書は1通のみ作成することがほとんどですし、多くの金融機関で原本を返してくれることから、3の印鑑証明書も1通ずつで済むことが少なくありません。

法定相続情報証明書だけでは手続きできない

そのため、たとえ 法定相続情報証明書 がたくさんあって同時に提出できるとしても、遺産分割協議書や印鑑証明書が1通ずつしかなければ、結局のところこれらを「A銀行にまず戸籍の束を提出し、戻ってきたらB銀行に出し、また戻ってきたらC銀行へ・・」とまわす必要がありますので、結局のところ、同じことです。もし特段急ぐ必要があるのであれば、最初から 遺産分割協議書 も複数作成し(もしくは金融機関独自の書式を利用し)、そして 印鑑証明書 も複数取得しておく必要があります。

なお、遠方にしか支店がない場合など郵送でやり取りできる場合も確かにありますが、多くの金融機関では原則として、相続人本人か代理人が窓口へ出向く必要があります。

そしてその窓口でも、提出した書類の原本を複数日預かるという事はほとんどなく、窓口で見せればコピーを取って、その場で返してくれます。なので、「A銀行にまず戸籍の束を提出し、戻ってきたらB銀行に出し、また戻ってきたらC銀行へ・・」という状況自体が、現実的にはあまり想定できません。実際には1日のうちに、まずはA銀行へ行って、その後B銀行へ行って、そしてC銀行へ行く・・」というように、必要書類を持ってまわることの方が多いはずです。

一方、不動産であれば法務局に提出してからしばらくは書類の原本が戻ってきませんから、不動産が複数の管轄に存在していて、かつそれぞれの名義変更を急いでいる・・という場合には良いかもしれません。ただ、相続発生後の不動産の名義変更には特段期限はありませんので、放置はしないほうが良いですが、通常、郵送期間を惜しむほど急ぐ必要はありません。急ぐとしたら、すぐに不動産を売りたい、というような場合くらいでしょう。

こうしたことを考えると、 法定相続情報証明制度 によって、「複数の手続き先が同時に手続きできるようになった」というメリットを享受できるのは、非常にレアなケースだと言えます。

法定相続情報証明制度 がはじまったからといって、必ずしも制度を利用しなければならないわけではなく、従来通り、戸籍等の束を使っての手続きも認められます。どちらがご自身にとってメリットがあるのか、検討したうえで相続手続きに入られることをお勧めします。

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