法定相続情報証明制度。なぜ、被相続人より先に亡くなった子がいる場合、その子の出生から死亡までの戸籍や原戸籍等が必要?

法定相続情報証明制度 とは?

2017年5月29日から、新たに「 法定相続情報証明制度 」がスタートします。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図が「法定相続情報証明書」として認証され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続人が妻と長男、既に亡くなった二男の子(孫)である場合の必要書類

この制度を利用するためには、相続人の状況に合わせて必要な戸籍や除籍を集め、それを元に相続関係説明図を作成する必要があります。

例えば、仮に「亡くなったのが太郎さん、相続人が妻の花子さんと、長男一郎さん、そして、太郎さんより先に亡くなった二男次郎さんの子(太郎さんの孫)である、陽子さんと良太さん」である場合には、相続関係を証明するために、次の書類が必要になるわけです。

  • 太郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 次郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 太郎さんの最後の住所がわかる住民票の除票
  • 花子さん、一郎さん、陽子さん、良太さんの現在の戸籍謄本
  • 花子さん、一郎さん、陽子さん、良太さんの住民票(これは相続関係説明図に住所を記載する場合のみ必要ですが、実際の手続きをする際に必要になる事が多いので、取得して、相続関係説明図にも住所も記載しておきましょう)

なぜ、二男の出生から死亡までの連続した原戸籍等が必要?

では、なぜこの場合、太郎さんの出生から死亡までの戸籍等のみではなく、次郎さんの出生までさかのぼる戸籍等が必要になるのでしょうか。

戸籍は、転籍や戸籍法の改正などで、古いものが閉じられ、新たな戸籍が作成されます。この新たな戸籍には、実は古い戸籍の中の情報のうちすべては載ってきません。例えば、古い戸籍の中で子がうまれたとしても、新たな戸籍に変わる前に、婚姻等の事情でその戸籍から抜けていれば、新しい戸籍にはその子の存在は載ってこないのです。

この場合、次郎さんの子は陽子さんと良太さんの二人ですが、もしもこの二人以外にも次郎さんに子がいれば、その子も太郎さんの相続人になるわけです。そのため、次郎さんの出生から死亡までつながるすべての戸籍や除籍、原戸籍を確認することで、「本当に、次郎さんの子は陽子さんと良太さんだけ」ということを、証明しているわけですね。

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