法定相続情報証明制度。なぜ、甥や姪が相続人の場合、甥や姪の親である兄弟の出生から死亡までの戸籍や原戸籍等が必要?

法定相続情報証明制度 とは?

2017年5月29日から、新たに「 法定相続情報証明制度 」がスタートしました。

これは、相続発生後、銀行や証券会社、法務局など様々な手続きに必要な<戸籍や除籍の束と、その内容を記した相続関係説明図>を、申出書等所定の書類とあわせて一度法務局に提出すると、提出した相続関係説明図が「法定相続情報証明書」として認証され、以後の金融機関等の手続きは<戸籍や除籍の束>ではなく、その「法定相続情報証明書」で行うことができる、という制度です。

必要書類~相続人が甥姪の場合~

この制度を利用するためには、相続人の状況に合わせて必要な戸籍や除籍を集め、それを元に 相続関係説明図 を作成する必要があります。例えば、仮に「亡くなったのが太郎さん、太郎さんは独身で子はおらず、相続人は太郎さんより先に亡くなった兄・一郎さんの子である、陽子さんと良太さん」いう場合には、相続関係を証明するために、次の書類が必要になるわけです。

  • 太郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍,除籍,原戸籍謄本
  • 太郎さんの母の出生から死亡までの連続した戸籍,除籍,原戸籍謄本
  • 太郎さんの父の出生から死亡までの連続した戸籍,除籍,原戸籍謄本
  • 一郎さんの出生から死亡までの連続した戸籍,除籍,原戸籍謄本
  • 太郎さんの最後の住所がわかる住民票の除票
  • 陽子さん,良太さんの現在の戸籍謄本
  • 陽子さん,良太さんの住民票(これは相続関係説明図に住所を記載する場合のみ必要ですが、実際の手続きをする際に必要になる事が多いので、取得して、相続関係説明図にも住所も記載しておきましょう)

なぜ出生までさかのぼる必要があるのか

では、この場合、なぜ一郎さんの出生までさかのぼる戸籍等までが必要になるのでしょうか。

戸籍は、転籍や戸籍法の改正などで、古いものが閉じられ、新たな戸籍が作成されます。この新たな戸籍には、実は古い戸籍の中の情報のうちすべては載ってきません。例えば、古い戸籍の中で子がうまれたとしても、新たな戸籍に変わる前に、婚姻等の事情でその戸籍から抜けていれば、新しい戸籍にはその子の存在は載ってきません。

そのため、本ケースでは、「一郎さんの子は陽子さんと良太さん」ということですが、「本当に、一郎さんの子は陽子さんと良太さんのみだ」ということを証明するためには、一郎さんの最新の戸籍のみではなく、出生までさかのぼる戸籍や除籍、原戸籍をすべて確認する必要があります。もしも、一郎さんにこの二人以外に子供がいれば、その子も太郎さんの相続人になるためです。

なお、これらの書類は、 法定相続情報証明制度 を利用する場合にも、従来の手続きで行う場合にも、いずれでも必要になります。兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には取得すべき書類も多く大変な想いをされる方も少なくありません。ぜひ代行サービスの利用もご検討ください。

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