印鑑証明書や遺産分割協議書も法定相続情報証明制度の対象?

法定相続情報証明制度って?

2017年5月29日 から,新たに「 法定相続情報証明制度 」が スタート しました。

これは、相続発生後,銀行 や 証券会社, 法務局 など様々な 手続き に必要な< 戸籍 や 除籍 の束と、その内容を記した 相続関係説明図 >を,申出書等所定の書類とあわせて一度 法務局に提出すると,提出した 相続関係説明図 が「法定相続情報証明書 」として 認証 され,以後の金融機関等の手続き は< 戸籍や除籍の束 >ではなく,その「 法定相続情報証明書 」で行うことができる,という 制度 です。

法定相続情報証明制度、印鑑証明書や遺産分割協議書も対象?

では,この 法定相続情報証明制度,印鑑証明書 や 遺産分割協議書 も対象 になるでしょうか。
結論は,  法定相続情報証明制度,印鑑証明書 や遺産分割協議書は対象外です。法定相続情報証明制度 はあくまでも「 法定相続人 」を証明する制度であり、実際に だれが財産をもらうのか という 遺産分割協議書 や,遺産分割協議書 に押した印が 実印 であることの 証明 のために必要な 印鑑証明書 は含まれません。
相続 による 名義変更 では、原則として「1、相続人を確定するための 戸籍 や 除籍 の束」と、「2、 遺産分割協議書 」、そして「3、 印鑑証明書 」が必要になりますが、このうち 法定相続情報証明制度 の 対象 になるのは、1のみ、ということです。

そのため,もし 複数 の 手続き先 での 名義変更 を 同時進行 で行うため,本制度を利用される場合には, 法定相続情報証明書 を 複数取得 するのみでは足りず, 遺産分割協議書 も 複数作成 することや, 印鑑証明書 も 複数取得 しておく事が必要です。

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