法定相続情報証明制度への金融機関の対応は?対応の2つのパターン。

この記事では、 法定相続情報証明制度への金融機関の対応は? という疑問についてお答えします。

法定相続情報証明制度 がスタート

法定相続情報証明制度が、2017年5月29日からスタートしました。

この制度は,相続発生後、故人名義の不動産の名義変更や銀行口座の解約など様々な手続きに必要な「戸籍謄本や除籍謄本の束と、その内容を記した相続関係説明図」を、所定の書類とあわせて一度法務局へ提出すると、提出した相続関係図をもとに「法定相続情報証明書」が作成され、以後の金融機関等の手続きは、「戸籍や除籍の束」ではなく、この「法定相続証明書」で行うことができる、という制度です。

法定相続情報証明制度への金融機関の対応は?

この制度の利用は任意で、手続きをおこなう側は、従来通りの方法でも良いし、この制度を使っても良いとされています。そこで問題になるのが、 法定相続情報証明制度への金融機関の対応 。

ちなみに、相続手続きを行うにあたっては、しばしば金融機関ごとに異なる「銀行ルール」に悩まされることになります。このルールは必ずしも法令どおりのものや、合理的なものとは限りません。

そこで、ここしばらくは、お客様(相続人様)からのご依頼で相続手続きの代行をする際に、法定相続情報証明制度についての金融機関の対応 を聞いていました。

金融機関の対応2パターン

その結果、やはり金融機関によって対応は2つのパターンがあることが判明しましたので、紹介します。

まず、一つ目のパターンは、「法定相続情報証明制度を使う事で、金融機関側にとってのコピーの手間や戸籍を読み間違えるリスクを軽減できるため、制度の利用をお客様に積極的に推進していく」という方針です。

実際、この制度は利用する相続人様よりも、金融機関など手続き先の手間の軽減の効果が大きい制度。ですから、この対応は合理的ではないでしょうか。

そして、もう一つは、「法定相続情報証明書だけでは手続きを受け付けず、当面は、証明書とあわせて戸籍や除籍の束も引き続き必要」という対応。
理由は、証明書自体を見慣れていないので、偽造を見抜けない可能性を考えて、とのこと。こういう対応をされてしまっては何のための制度かわからないですが、実際に、こういう対応の金融機関も存在することは、知っておく必要があります。

なお、私が聞いた範囲では、「法定相続情報証明制度を使わず、戸籍の束を持ってきたら受け付けない」というところは今のところ、ありませんでした。

この制度以外にも言える事ですが、相続手続きは、法令と金融機関の対応が異なることは少なくありません。そのため、相続の手続きを依頼する場合には、余計な手間や費用をかけてしまわないために、法令のみではなく、実務手続きにも詳しい人を選ぶようにしたいですね。

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